= 会社の建設コンサル登録はRCCMの条件 =

Q&Aの1で述べたように(こちら)、建設コンサル内で建設コンサルティング業務の管理・照査を行うのがRCCMの役目です。

従って、会社が建設コンサルタント登録していないと、RCCM登録はできません

RCCMの登録簿には、所属する会社の名称・所在地・電話番号・建設コンサル登録番号・技術管理者氏名、指導技術士の氏名・部門・選択科目および登録番号が記載されます。
すなわち、RCCMは個人資格ですが、会社に帰属する資格なのです
技術士は、「自ら業務を行う」という選択肢、すなわち技術士事務所を開くという選択肢がありますが、RCCMにはこういうことはできません。建コン登録した会社に帰属し、指導技術士がいて、はじめてRCCMを名乗れるのです。

なお、RCCM試験に合格して5年の実務経験を積めば、建設コンサルタントの技術管理者として認定してもらえます。ただし、実務経験の内容によっては、認定審査に落ちる場合もあります。
従って、RCCM試験合格後、5年たった技術者を認定してもらって、建設コンサルタントの登録部門を増やすことはできます。
しかし、RCCM合格後5年たった者を技術管理者認定して新規に建設コンサルタント登録することはできません。

すなわち、RCCMだけで新規建設コンサルタント登録はできません

これは、「建設コンサルタント登録規定の解釈及び運用の指針」(H8.11.13建設省経振第94号)に明記されています。
すなわち、RCCMを技術管理者として認定する条件は実務5年ですが、これは技術管理者の指導の下での実務5年でないといけないのです。
また、技術管理者認定を原則として行わない場合の条件として、
 (1)認定してもらおうとする部門において、技術管理者になれる技術士が社内にいるとき
 (2)社内の技術管理者に技術士(建コン登録該当部門・科目に限る)がいないとき
 (3)会社そのものに技術管理者がいないとき
と記されています。要は、新規建コン登録時の技術管理者は技術士でないといけないのです。
※ただし、一級建築士が都市計画及び地方計画部門にかかわる実務5年を積めば、技術士と同等に扱って都市計画地方計画部門で建コン登録できます。

逆に、技術士を何とかして建設コンサル登録をしてしまえば、後はRCCM(実務5年)や所定の実務経験者(大卒・高専卒20年、それ以外の学歴30年、他部門技術士10年)を技術管理者として認定してもらい、登録部門を増やしていくことができます(繰り返しますが認定審査に必ず通るとは限りません)。

それでは、会社が建設コンサルでないのにRCCMに合格した人はどうすればいいのでしょうか。
そのままにしておいて、いずれ技術士(あるいは都市計画実務5年以上の一級建築士)が会社に誕生し、あるいは迎え入れ、その部門で建設コンサル登録した時、はじめてRCCM登録し、5年を経過した後に技術管理者認定を申請すればよいのです。(かなり遠大な話ですが・・・・)
なお、RCCMは4年ごとに更新ですので、試験合格後登録せずに4年以上たったときは、登録前に直近の登録更新を受講する必要があります。

なお、RCCM上記のように建設コンサルに帰属してはじめて成立する資格ですから、会社の名称や住所、指導技術士・技術管理者が変わったときは遅滞なく届け出なければなりません。
また、会社を退職するときは、RCCM登録資格は抹消されます
転職した場合、転職した先の会社が建設コンサルであった場合には、そこで改めて指導技術士を特定して、新規登録しなければなりません。
よって、建設コンサルでない会社に所属する技術者がRCCMを名乗ることはできません

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